どーも、こんにちは!めいこです。
突然ですが…私、会社を辞めました。本当に久しぶりの退職。再就職までの間、失業保険でやりくりをしなくては!と思っていたのですが、自己都合退職だったので待期期間などがあり、すぐには支給いただけません。
わわわ・・思ったより、いろいろと時間がかかるぞ~
そこで、私と同じように退職後の失業保険や再就職手当について気になる方の参考となるように、私の体験を記事にまとめました。
ただ…法改正で2025年4月~制度が変わるようです。支給制限期間の短縮などがあるようですので、この記事は2024年7月現在のものであることをご了承ください!
会社を辞めた後、すぐにハロワへ行くことができない
な・・なんですって?!
辞めた翌日にハローワークへ行ってすぐに手続きしたかったんですけどーーー
だいたいのことは、すぐに行動したがるめいこですが、ちょっと待った!
会社を辞めた後、会社から「離職票」というものが届くまで、ハローワークには行けません。「この人、会社を辞めました」という証明である「離職票」。こちらが手元に届いてから、持参してハローワークへ手続きに行くことになります。
会社によって、「離職票」が届くまでにかかる時間は異なるようですが、私の場合は半月ほどかかりました…。
退職月は有給休暇を使う方も多いと思うので、待たされている感がすごい…。早くハローワークで手続きをして、失業保険を1日でも早くもらいたい…、と願っていたので半月がものすごく長く感じました。
せ・・生活が・・・
ハロワへ行ったら、まずは7日間の待機期間
無事に会社から離職票が届いて、ハローワークに行くと、その日が求職申込日(受給資格決定日)となります。そこから7日間の待機期間があります。
失業保険や再就職手当をもらいたい人は、この7日間は何もしてはいけません。もちろん、手当の受給を考えていない方はすぐに再就職しても大丈夫です!
7日間の考え方ですが、求職申込日を1日目と数えて7日間となるそうです。
例えば、
6月15日にハローワークへ行って求職申込をすると、6月15日を1日目と考えて7日間…
つまり6月21日まで待機する。6月22日から活動を開始してOKということ
求職申込日に、雇用保険説明会の日程と初回の失業認定日を教えてもらえるのですが、どちらも待機期間の7日間を経過した日に設定されています!順番としてはこんな感じです。
- 求職申込日
- 雇用保険説明会
- 初回失業認定日
雇用保険説明会に参加すると、失業保険や再就職手当を受け取るための条件を教えてくれます。加えて、年金の切り替え手続きについての説明もありました。その場で切り替えの対応ができるよう、雇用保険説明会会場に年金の切り替え手続きができるコーナーを用意してくれていたので、わざわざ役所に手続きに行く手間が省けます。
ちなみに、年金の切り替えはマイナポータルでも対応しており、対応方法の冊子をいただけます。私は自宅でマイナポータルから手続きを完了させました^^ マイナンバーカードがあると、公的な手続きがとってもラクで便利です(^^♪
会社を辞めた人の扶養に入っているご家族がいれば、そのご家族も年金の切り替えが必要なのでお忘れなく!
7日間の待期期間の後に、失業保険の給付制限期間がある
雇用保険説明会に参加した後、求職申込の際に指定された「初回失業認定日」にハローワークへ失業認定を受けに行きます。
自己都合で退職した人は、基本的には2カ月間の給付制限期間があります。退職した時の条件によって、給付制限がない場合や制限期間が3カ月のケースもあります。
2025年4月~は2カ月の給付制限期間が1カ月になるとか…!?教育訓練を受ける場合は、給付制限期間がなくなるという話も聞きました!少しずつ制限期間が短縮されています、20年ほど前は給付制限期間が3カ月だったもんな^^;
今回は2カ月の給付制限期間として説明します!
この給付制限の2カ月間というのは、待機満了日の翌日から2カ月となります。6月15日が求職申込日とした先ほどの例でいうと、
- 6月15日求職申込
- 6月21日まで待期期間(7日間の待機期間:何もできない)
- 6月22日から就職活動可。給付制限期間開始
- 8月21日まで給付制限期間
なんと・・5月末退職で6月15日にハローワークへ求職申込ができたとしたら、約3カ月後にやっと、給付制限期間が完了します!給付制限期間には就職活動実績が必要なので、ハローワークへ行って相談するなり、面接を受けるなりを忘れずにしましょうー。
そしてやっと・・支給対象期間が開始されます。
- 8月22日から支給対象期間開始 ※支給対象期間は自己都合退職の場合90日~150日
ただし、失業保険の支払いは、失業認定日の約7日後となりますので、支給対象期間が始まってから約1カ月後に振り込まれるくらいのつもりでいるとよいかと思います。振り込み日は金融機関や休日等の兼ね合いで変動するそうなので余裕をもって見立てておくとよいかと!
辞めてから支払い日まで結構時間がかかるなぁ・・・
せ・・生活が・・・
早めに就職したらもらえる再就職手当。申請可能な条件とは
失業手当を受給するまで、、、そんなに待っていられません!
そんな方におススメは「再就職手当」です。数十年会社へ尽くしてきたんだから、失業保険をもらいながら細々とゆっくり過ごす…という憧れもありましたが、背に腹は代えられん!でも、何の手当もなく、すぐ就職するのは…、という方 笑
再就職手当という制度がありますよ~
再就職手当は、支給日数を所定給付日数のどれだけ残っていたかによって、受給額が変わります。
所定給付日数の3分の2以上残している場合は基本手当の支給残日数の70%、3分の1以上残している場合は基本手当の支給残日数の60%となります。が…、離職時の年齢が60歳未満の場合は最大6,290円、60歳以上65歳未満の場合は最大5,085円で計算されます。※エリアによって違う可能性もあるので直接ハローワークへご確認ください。
失業保険でもらえる日額より減ってしまう人もいると思いますので計算する際は要注意です…。
さて、再就職手当ですが給付されるためには条件があります。1年を超えて勤務することが確実であることや、離職前の事業主による再雇用でないこと、など。諸々ある中でも、給付制限期間中の就職について、ハローワークの相談員さんへ詳しく確認してきました。
給付制限期間の1カ月目の就職について。例でいうと、以下の黄色アンダーマーカーの期間です。
- 6月15日求職申込
- 6月21日まで待期期間
- 6月22日から活動可。給付制限期間開始
- 7月21日まで給付制限期間1カ月目終了日
- 7月22日から給付制限期間2カ月目開始
- 8月21日まで給付制限期間
この1カ月間は、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介による就職のみが再就職手当の対象になります。相談員さんによると、「ハローワークの紹介のみと考えてもらってよいです」ということでした。※エリアによって違う可能性もあるので直接ハローワークへご確認ください。
給付制限期間の2カ月目の就職について。例でいうと赤アンダーマーカーの期間で、7月22日以降になります。
2カ月目以降は、自分でネットで検索して見つけた会社でも、知り合いから紹介された会社でも、起業でも、再就職手当の対象になります。相談員さんによると「自己就職可となります」とのこと。もちろん、就職期間など、ハローワークが定める条件をクリアしていることは必須です!
ところで・・
転職だけでなく、起業する場合でも再就職手当の対象になるケースがあるんですね~
起業しても、要件を満たせば再就職手当を受給できます!転職時と条件はほぼ同じですが、気を付けるポイントとしては、事業開始日ではなく、事業の準備を開始した日が起点になることです。事業の準備とは、登記や店舗の賃借契約、備品購入など。「起業する!」と決めて動き出したらその日が準備開始日となります!準備開始日が、支給制限期間の2カ月目に入っていることは条件の一つとなります。
再就職手当の申請期限は就職日の翌日から1カ月以内なので、忘れずに申請しましょう!
起業する場合は、再就職手当か受給期間の特例申請という選択もある
起業を選択して再就職手当を受給する場合、雇用保険の適用事業の事業主になるか、事業を開始する(した)証明と、1年を超えて事業を安定的に継続して行うことが出来ることを証明する必要があります。
例えば個人で事業を行う場合は、
- 事業を開始した証明:開業届の写し
- 1年を超えて事業を継続する証明:業務請負契約書や実際に振り込まれたことがわかる通帳など
を持参してほしいとのことでした。最終的には、安定所長の判断になるそうなので、相談員さんと相談しながら申請を進められると安心かと思います。
最後の判断は安定所長さんが認めたもの、なのか~
もし、再就職手当の支給条件より前に起業したい場合は、受給期間の特例申請があります。これは、失業保険の受給開始時期を延長できる制度です。起業したけど休廃業した場合、最大3年間は受給期間に算入しない特例があります。申請をしておくと、期間内であれば休廃業後の再就活動の際に失業保険を受給できます。
起業を選択しても救済措置があるのは心強い!
永く勤めた会社を辞めて、自分のこれからの職業人生をどのように設計していくのか…。いい機会なのでしっかりと考えて行動できればと思います!エリアによっての違いや法改正の影響もあるので、正しい情報はお近くのハローワークでご確認をお願います。今から会社を辞める方、退職を検討されている方の参考になると嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございます!
それでは皆さんお元気に、
今日も素敵な一日になりますように~
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